この指針は、医療関連感染の予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応など君津山の手病院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
1.院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染を予防し、感染発生時または確認された場合には拡大防止のため原因の特定と制圧(感染対策の追加、強化)を実施し速やかな終息を図る。そのため院内感染対策の必要性・重要性を全職員に周知し、積極的な取り組みを行う。
また、定期的に院内感染対策の評価・見直し・改善を行うこととする。
2.委員会・組織に関する基本的事項
病院長のもと、病院感染対策のための組織として「院内感染対策委員会」を設け、毎月1回定期的に会議を開催し、院内感染対策に関する審議・決定を行う。
また、緊急時には臨時会議を開催する。
3.従事者の研修に関する基本方針
院内感染対策の基本的考え方および具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
① 年2回研修を実施する。また、必要に応じて随時実施する。
② 全職員を対象とし、必要に応じ職種別に研修を行う。
③ 研修は、院内感染対策に関する基本的考え方および具体的方策についての内容が含まれているものとする。
④ 研修を実施した際は、その実施内容(開催日時もしくは受講日時、出席者、研修項目)を記録し保管する。
⑤ 院外の感染対策を目的とした各種学会・研修会・講習会の開催情報を広く職員へ告知し参加希望者を支援する。
4.院内感染症の発症状況の報告に関する基本方針
感染症の異常発生を確認した(疑った)職員の部署責任者は院内感染対策委員長に報告を行う。委員長は内容によって緊急委員会を設置し、二次感染の予防・治療の方針・指示をする。
感染状況が終息した時は、発生報告と同様に「終息報告」を委員長に報告する。
5.院内感染発生時の対応に関する基本方針
① 院内感染発生時、速やかに原因を分析し対策の立案を行い職員に周知する。
② 患者本人および患者家族に対して疾患の説明とともに、感染防止の基本についても説明を行い、理解を得た上で協力を求める。
③ 必要に応じて感染率などの情報を公開する。
④ 医療に関する法律に規定される診断及び届出は基準に沿い担当医師が行う。
⑤ 重大な院内感染が発生し、適切な対策を行っているにも関わらず感染の継続が認められ制御が困難であると判断した場合は「千葉県院内感染対策地域支援ネットワーク」に相談を行う。
6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
職員は患者との情報の共有に努め、患者およびその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
また、当病院ホームページに掲載し閲覧できるものとする。なお、本指針の照会には院内感染対策委員が対応する。
7.その他院内感染対策の推進のために必要な基本方針
① 院内感染対策の推進の為、適切な環境整備(空調等)を行うことで患者に快適で安全な療養環境を提供する。
② 院内感染対策の推進のため、職員は感染対策上の疑義が出た場合、委員会に意見を求めることができる。
③ 「院内感染対策マニュアル」を整備し、職員への周知徹底を図る。また、マニュアルの定期的な見直しを行う。