1.基本理念
医療事故を防止し、医療安全に関する責務を負うためには、本院および職員個人が、事故防止の必要性、重要性を認識して患者の安全を確保するという観点から医療安全管理体制の確立を図ることが必要である。
君津山の手病院は、単独の過ちが医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することにより、安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
2.委員会の構成
医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。
- 院長(委員長を務めるものとする)
- 事務長
- 看護部長
- 地域連携室部長
- 各階看護師長
- 薬剤師
- 放射線技師
- 管理栄養士
- その他各部署主任より選出
3.委員会の任務
医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う
- 医療安全管理委員会の開催および運営。
- 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知。
- 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
- 安全に関するマニュアルの改正、新規マニュアルの部署への周知、実践と共に指針、マニュアルの周知
- その他、医療安全の確保に関する事項
4.委員会の開催および活動の記録
- 委員会は原則として、月1回程度定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が招集する。
- 委員は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管する。
5.医療安全管理のための研修の実施
- 医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画にしたがい、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
- 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
- 職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
未受講者に対しては各部署に資料の配布を行い、レポートの提出を行う。 - 医療安全管理委員会は、研修を実施したときは、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
6.医療事故発生時の対応
医療事故発生後は被害を受けた患者の対応を最優先に進める。
事故の状況、患者の現在の状態等を事故対策緊急連絡網に沿って委員長(病院長)へ迅速かつ正確に報告する。必要に応じて委員長(病院長)は医療安全管理委員を緊急招集・開催させ、対応を検討させることができる。
7.閲覧に関する基本方針
本指針は、患者および家族から閲覧の申し出があった場合には、速やかに閲覧に応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理委員が対応する。
また、ホームページ等で公開する。
8.その他
- 委員長(院長)および医療安全管理委員は、報告された事例について職務上知りえた内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。
- 本項の定めにしたがって報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。